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山陽新聞社会事業団「令和8年熊本地震義援金」災害義援金の税制上の優遇について

 (山陽新聞デジタル)熊本地震の義援金寄託 山陽新聞社と社会事業団、日赤県支部に

 山陽新聞社会事業団が受け付けた「令和8年熊本地震災害義援金」への義援金は税法上、国又は地方公共団体に対する寄附金に該当します。

 そのため、一定の要件のもとで
 法人については法人税の損金算入
 個人については所得税の寄附金控除
 の対象となります。

◎法人の皆さま

 「令和8年熊本地震災害義援金」への寄附金は税法上の「国等に対する寄附金」に該当するためその全額を損金の額に算入することができます。

◎個人の皆さま

 「令和8年熊本地震災害義援金」への寄附金は所得税法上の特定寄附金に該当し、所得税の寄附金控除の対象となります。

 寄付金控除額は、原則として次の算式により計算します。
 寄付金控除額 = その年中に支出した特定寄付金の合計額(※)- 2,000円
 ※その年の総所得金額等の40%相当額が上限となります。

*詳しくは国税庁のホームページか最寄りの税務署にお問い合わせください。

(2026年9月28日)

「山陽新聞ポッドキャスト」スタート

 ネットの音声配信サービス「山陽新聞ポッドキャスト」がスタートしました。スマートフォンのアプリなどで好きな時間に繰り返しお聴きいただけます。地域の課題を音声で随時、届けます。
 SDGs(持続可能な開発目標)を道標に、地域が抱える健康と福祉、環境、教育といったテーマに注目します。初回は、日常的に家族の世話や介護をする子どもたち「ヤングケアラー」です。このほか、新型コロナウイルス感染拡大で浮き彫りになった生活困窮者への支援、「医療的ケア児」などの関係者が出演予定です。
 山陽新聞ポッドキャストは特集サイト(https://c.sanyonews.jp/podcasts/)=QRコード=から。テーマに関連した本紙記事も掲載しています。

(2022年6月27日)