山陽新聞社の新聞紙面、出版物、電子媒体に掲載している記事・写真・動画などの著作権は、山陽新聞社と、共同通信社など提供者に帰属します。無断で印刷物やネットに複製・転載することは「著作権法違反」です。判明した場合、規定の料金の2倍の金額を請求いたします。なお、交流サイト(SNS)に直接転載することは認めていません。適切な申請とご利用をお願いします。
著作物利用のご案内
出版物やパンフレット、ホームページなどにご利用を希望される場合は、所定の手続きをお願いします。専用の「山陽新聞社著作物使用申請書」に必要事項をご記入の上、使用形態が分かる文書・画像等を添えて申請してください。著作権法で定められた例外を除き、原則として有料です。
当社からの請求書がPDFファイルで差し支えなければ、メールで受け付けます。申請書に記載のメールアドレスに送ってください。
紙の請求書(A4)が必要な場合は、郵送での手続きとなります。申請書は、切手を貼った返信用封筒を同封し、お送りください。お急ぎの際はFAXで仮受付します。
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*「山陽新聞社著作物使用申請書」(PDFファイル)はこちらから入手できます。PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader」が必要ですので、インストールしていない場合は下のバナーをクリックしてインストールしてください。
- *事件・事故や裁判関連記事などは許諾しません。
- *当社に著作権の無い著作物の利用については、別途、申請者が権利者に許諾を得る必要があります。
- *利用申請で疑問・質問がある場合はこちら
放送事業者のみなさまへ
放送番組の見逃し(オンデマンド)配信やインターネット同時配信の拡大に伴い、地上波本放送・再放送以外での新聞記事、写真のご利用が近年、増加しています。2022年1月には改正著作権法が施行され、「同時配信等」の権利処理ワンストップ化の方向性が示されました。
つきましては法改正の趣旨に則り、記事・写真の円滑な利用に資するため、本放送・同時配信・1週間の見逃し配信の一体化、一律料金での多数媒体への配信、本放送のみの割引など、料金を改定いたしました。お申し込みの際には下記表をご参照いただきますよう、よろしくお願いします。
山陽新聞社著作物利用料金表(税込)
- ・デジタルデータ提供の場合は1,100(円/件)を追加します。
- ・読者提供写真など許諾できないものもあります。
- ・案件によっては別途相談に応じます。
- ・無断利用の場合、規定の料金の2倍の金額を請求します。
- ・場合によってはキャンセル手数料が発生することがあります。
印刷物 | ||||
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発行部数 | 記事(1件) (記事のみ、または写真付きの記事) |
写真・イラスト・図など(1件) (提供した写真データなどを使用する場合) |
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100部まで | 2,750円 | 5,500円 | ||
1,000部まで | 3,850円 | 7,700円 | ||
10,000部まで | 6,600円 | 13,200円 | ||
100,000部まで | 11,000円 | 22,000円 | ||
500,000部まで | 44,000円 | 88,000円 | ||
500,001部以上 | 66,000円 | 132,000円 | ||
非営利印刷物(社内報など) | 一律1,100円 | 一律2,200円 | ||
ホームページ・看板(デジタルサイネージ含む)・プロジェクター投影・パネル展示 | ||||
一般 | 3,300円 | 6,600円 | ||
その他(非営利団体など) | 1,650円 | 3,300円 | ||
放送 | ||||
TV放送(同時配信、1週間の見逃し配信含む) | 16,500円 | 33,000円 | ||
追加料金 | TV再放送(1回あたり) | +5,500円 | +11,000円 | |
番組配信サービスでの1週間を超える配信 | 1媒体 | +5,500円 | +11,000円 | |
2媒体以上は一律 | +11,000円 | +22,000円 | ネット配信のみ | |
営利 | 1週間以内の配信 | 11,000円 | 22,000円 | |
1週間を超える配信 | 16,500円 | 33,000円 | ||
非営利 | 1週間以内の配信 | 1,650円 | 3,300円 | |
1週間を超える配信 | 3,300円 | 6,600円 |
- (備考)
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- ・「同時配信、1週間の見逃し配信ともに利用しない」と申告された場合は、記事5,500円、写真11,000円値引きします。
- ・データ提供後、放送で使用しなかった場合、利用料の代わりに、記事3,300円、写真6,600円の手数料を請求します。
よくある質問 Q&A
- Q 01.出版物やホームページなどに利用したい
- A.申請書に出版物のタイトルや発行部数、転載先のホームページの会社名などを記入してください。
出版物は部数に応じた料金設定です。料金は営利目的、非営利目的で異なり、非営利の場合は低価格一律料金(部数の制限なし)でご利用いただけます。例えば、社内報、社内イントラネット、周年記念誌などは非営利扱いとなります。(※記念誌は印刷会社からの申請の場合、営利扱い) - Q 02.テレビ放送や動画配信に利用できますか
- A.放送予定のテレビ局名、放送日のほか、再放送、同時配信、見逃し・オンデマンド配信の予定の有無を申請書に記入してください。動画配信のみの利用も可能です。再放送・見逃し配信などが後日決まった場合は、改めてご連絡ください。「○年○月○日付山陽新聞朝刊」「山陽新聞社提供」などのクレジットを入れてください。
- Q 03.学校の授業で使いたい
- A.用途によって申請不要になったり、無償で使用可能となるケースがあります。
- (1)申請書提出不要・無償
- ア)授業や授業の過程(予習・復習など)でコピーを配布したい 著作権法第35条に規定されている通り、無許諾で使用することが可能です。学校行事等で記事をクラス人数分(30~50部程度)複製する場合も同様です。
- イ)「授業目的公衆送信補償金」を支払っている
オンライン授業(予習・復習含む)で利用する場合、各教育機関の設置者(教育委員会や学校法人)が「授業目的公衆送信補償金」を支払っていれば、個別の記事利用の許諾申請は不要です。詳しくはSARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)のホームページ(https://sartras.or.jp/keiyaku/)でご確認ください。検索もできます。
**ア)イ)は通信社配信記事も対象 - ウ)当社と「NIE協定」や「包括的連携協力協定」を締結している
岡山県内のすべての公立の小中高校、一部の国公私立の中高大学は、本来申請が必要な学校ホームページ、学級通信、校内掲示で利用する場合に限り、申請は不要です。
ただし、- ・当社に著作権のあるもの
- ・「山陽新聞社提供」と明示
- ・学校は自らの責任において肖像権、個人情報保護など人権に最大限配慮して使用すること
- (2)申請書は必要だが無償 研究発表会など主催者が学校以外のイベント・行事、PTA新聞、学校の募集要項・オープンキャンパスで配る学校PRのパンフレットなどへの転載
- (3)申請書が必要で有料
学校の周年記念誌、同窓会や校友会、学校後援会が発行する刊行物やホームページへの転載
(注)すべてのケースで、記事や写真のデータ提供を希望する場合は申請が必要です。データ提供料として、1件1,100円(税込)を申し受けます。
- (1)申請書提出不要・無償
- Q 04.SNSに転載してもいいですか
- A.新聞紙面や掲載写真・イラストなどを、交流サイト(SNS)に直接転載することは認めていません。Webサイトをお持ちの場合は、許諾を得た紙面を転載した後に、SNS側にサイトのURLを貼りつける形でご利用ください。
<申請の必要が無い行為>- ・「○月○日の山陽新聞に、○○社の記事が掲載されました」などと、紙面を用いずに掲載された事実のみをSNSに表示すること
- ・当社の電子版「山陽新聞デジタル」の記事右上にあるシェア、ツイートボタンから投稿すること
- Q 05.著作権法で「引用」に該当すれば、無許諾で記事を利用できますか
- A.はい。ただし「引用」には、少なくとも下記の条件をすべて満たす必要があります。
・質的にも量的にも引用を取り入れた自前の文章が「主」で、取り入れた引用部分が「従」の関係にある
・自前の文章と引用部分がハッキリと区別されている
・引用の必要性があり、必要な範囲内の引用にとどまっていること
(注)なお当社は、紙面や写真、イラストをそのまま利用する場合、「引用」とは認めていません。許諾申請をお願いします。 - Q 06.新聞記事を社内で継続的に共有したいのですが
- A.当社の新聞紙面の記事を切り抜き、複写やイントラネットを介して社内各部署などに配布する、いわゆる「クリッピング」を行う際には当社との契約が必要です。クリッピングと見なされる利用の頻度は、「一媒体の記事を、同一組織または同一部署の中で、概ね月5記事以上利用する場合」が基準です。
当社の場合、紙配布は月額5,500円(税込)~、イントラネットは月額6,930円(同)~のご契約となります。
なお、これを下回る単発の利用で少部数、少人数(1回につき20部以内の紙へのコピー、 イントラネットで30人以内での共有など)の場合、公益社団法人日本複製権センターと包括的な年間利用契約を結べば、個々の新聞社と連絡をとることなく、新聞記事を利用することができます。
ご参考(新聞著作権協議会のホームページ: https://www.ccnp.jp/what.html) - Q 07.記録(アーカイブ)目的で保存する場合は、自社関係の新聞記事をPDF化してサーバーに保存することは問題ありませんか
- A.上記の新聞著作権協議会のホームページにも記載がありますが、無許諾でPDF化する行為は複製にあたり、「複製権」の侵害になりますので、必ず当社に申請してください。
<申請の必要が無い行為>
・新聞を切り抜いてスクラップ帳を作成し、社内で閲覧する
その他のサービス
- ■ 山陽新聞デジタルの動画の放送利用
(編集局デジタル編集センター TEL 086-803-8057 FAX 086-803-8157) - ■ 新聞に掲載された写真のプリント販売はこちら
- ■ 記念グッズ販売=「さん太記念日新聞」「さん太思い出プレート」はこちら
- ■ バックナンバー販売はこちら
お申し込み・お問い合わせ
山陽新聞社ビジネス開発局知財事業部(著作権担当)〒700-8634
岡山市北区柳町2-1-1
TEL 086-803-8094(受付時間:10:00~17:00 ※土日祝除く)
FAX 086-803-8185
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