著作物の使用について

 山陽新聞社の新聞紙面、出版物、電子媒体に掲載している記事・写真・動画などの著作権は、山陽新聞社と、共同通信社など提供者に帰属します。無断で印刷物やネットに複製・転載することは「著作権法違反」です。判明した場合、規定の料金の2倍の金額を請求いたします。なお、交流サイト(SNS)に直接転載することは認めていません。適切な申請とご利用をお願いします。

著作物利用のご案内

 出版物やパンフレット、ホームページなどにご利用を希望される場合は、所定の手続きをお願いします。専用の「山陽新聞社著作物使用申請書」に必要事項をご記入の上、使用形態が分かる文書・画像等を添えて申請してください。著作権法で定められた例外を除き、原則として有料です。
 当社からの請求書がPDFファイルで差し支えなければ、メールまたはFAXで受け付けます。申請書に記載のメールアドレス、FAX番号に送ってください。
 紙の請求書(A4)が必要な場合は、申請書と切手を貼った返信用封筒を郵送してください。お急ぎの際はFAXで受付します。

放送事業者のみなさまへ

 放送番組の見逃し(オンデマンド)配信やインターネット同時配信の拡大に伴い、地上波本放送・再放送以外での新聞記事、写真のご利用が近年、増加しています。2022年1月には改正著作権法が施行され、「同時配信等」の権利処理ワンストップ化の方向性が示されました。

 つきましては法改正の趣旨に則り、記事・写真の円滑な利用に資するため、本放送・同時配信・1週間の見逃し配信の一体化、一律料金での多数媒体への配信、本放送のみの割引など、料金を改定いたしました。お申し込みの際には下記表をご参照いただきますよう、よろしくお願いします。

山陽新聞社著作物利用料金表(税込)

印刷物
発行部数 記事(1件)
(記事のみ、または写真付きの記事)
写真・イラスト・図など(1件)
(提供した写真データなどを使用する場合)
100部まで 2,750円 5,500円
1,000部まで 3,850円 7,700円
10,000部まで 6,600円 13,200円
100,000部まで 11,000円 22,000円
500,000部まで 44,000円 88,000円
500,001部以上 66,000円 132,000円
非営利印刷物(社内報など) 一律1,100円 一律2,200円
ホームページ・看板(デジタルサイネージ含む)・プロジェクター投影・パネル展示
一般 3,300円 6,600円
その他(非営利団体など) 1,650円 3,300円
放送
TV放送(同時配信、1週間の見逃し配信含む) 16,500円 33,000円
追加料金 TV再放送(1回あたり) +5,500円 +11,000円
番組配信サービスでの1週間を超える配信 1媒体 +5,500円 +11,000円
2媒体以上は一律 +11,000円 +22,000円
ネット配信のみ
営利 1週間以内の配信 11,000円 22,000円
1週間を超える配信 16,500円 33,000円
非営利 1週間以内の配信 1,650円 3,300円
1週間を超える配信 3,300円 6,600円
(備考)
  • ・「同時配信、1週間の見逃し配信ともに利用しない」と申告された場合は、記事5,500円、写真11,000円値引きします。
  • ・データ提供後、放送で使用しなかった場合、利用料の代わりに、記事3,300円、写真6,600円の手数料を請求します。
※このほか、放送で使用するかどうかの検討材料として、サンプル用の記事・写真データの送信を希望する場合、記事データは5件まで1,100円、写真データは5件まで2,200円。

よくある質問 Q&A

Q 01.出版物やホームページなどに利用したい
A.申請書に出版物のタイトルや発行部数、転載先のホームページの会社名などを記入してください。
出版物は部数に応じた料金設定です。料金は営利目的、非営利目的で異なり、非営利の場合は低価格一律料金(部数の制限なし)でご利用いただけます。例えば、社内報、社内イントラネット、周年記念誌などは非営利扱いとなります。(※記念誌は印刷会社からの申請の場合、営利扱い)
Q 02.テレビ放送や動画配信に利用できますか
A.放送予定のテレビ局名、放送日のほか、再放送、同時配信、見逃し・オンデマンド配信の予定の有無を申請書に記入してください。動画配信のみの利用も可能です。再放送・見逃し配信などが後日決まった場合は、改めてご連絡ください。「○年○月○日付山陽新聞朝刊」「山陽新聞社提供」などのクレジットを入れてください。
Q 03.学校の授業で使いたい
A.用途によって申請不要になったり、無償で使用可能となるケースがあります。
  1. (1)申請書提出不要・無償
    1. ア)授業や授業の過程(予習・復習など)でコピーを配布したい 著作権法第35条に規定されている通り、無許諾で使用することが可能です。学校行事等で記事をクラス人数分(30~50部程度)複製する場合も同様です。
    2. イ)「授業目的公衆送信補償金」を支払っている オンライン授業(予習・復習含む)で利用する場合、各教育機関の設置者(教育委員会や学校法人)が「授業目的公衆送信補償金」を支払っていれば、個別の記事利用の許諾申請は不要です。詳しくはSARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)のホームページ(https://sartras.or.jp/keiyaku/)でご確認ください。検索もできます。
      **ア)イ)は通信社配信記事も対象
    3. ウ)当社と「NIE協定」や「包括的連携協力協定」を締結している 岡山県内のすべての公立の小中高校、一部の国公私立の中高大学は、本来申請が必要な学校ホームページ、学級通信、校内掲示で利用する場合に限り、申請は不要です。
      ただし、
      • ・当社に著作権のあるもの
      • ・「山陽新聞社提供」と明示
      • ・学校は自らの責任において肖像権、個人情報保護など人権に最大限配慮して使用すること
  2. (2)申請書は必要だが無償 研究発表会など主催者が学校以外のイベント・行事、PTA新聞、学校の募集要項・オープンキャンパスで配る学校PRのパンフレットなどへの転載
  3. (3)申請書が必要で有料 学校の周年記念誌、同窓会や校友会、学校後援会が発行する刊行物やホームページへの転載
    (注)すべてのケースで、記事や写真のデータ提供を希望する場合は申請が必要です。データ提供料として、1件1,100円(税込)を申し受けます。
Q 04.SNSに転載してもいいですか
A.新聞紙面や掲載写真・イラストなどを、交流サイト(SNS)に直接転載することは認めていません。Webサイトをお持ちの場合は、許諾を得た紙面を転載した後に、SNS側にサイトのURLを貼りつける形でご利用ください。
<申請の必要が無い行為>
  • ・「○月○日の山陽新聞に、○○社の記事が掲載されました」などと、紙面を用いずに掲載された事実のみをSNSに表示すること
  • ・当社の電子版「山陽新聞デジタル」の記事右上にあるシェア、ツイートボタンから投稿すること
Q 05.著作権法で「引用」に該当すれば、無許諾で記事を利用できますか
A.はい。ただし「引用」には、少なくとも下記の条件をすべて満たす必要があります。
・質的にも量的にも引用を取り入れた自前の文章が「主」で、取り入れた引用部分が「従」の関係にある
・自前の文章と引用部分がハッキリと区別されている
・引用の必要性があり、必要な範囲内の引用にとどまっていること
(注)なお当社は、紙面や写真、イラストをそのまま利用する場合、「引用」とは認めていません。許諾申請をお願いします。
Q 06.新聞記事を社内で継続的に共有したいのですが
A.当社の新聞紙面の記事を切り抜き、複写やイントラネットを介して社内各部署などに配布する、いわゆる「クリッピング」を行う際には当社との契約が必要です。クリッピングと見なされる利用の頻度は、「一媒体の記事を、同一組織または同一部署の中で、概ね月5記事以上利用する場合」が基準です。
当社の場合、紙配布は月額5,500円(税込)~、イントラネットは月額6,930円(同)~のご契約となります。
なお、これを下回る単発の利用で少部数、少人数(1回につき20部以内の紙へのコピー、 イントラネットで30人以内での共有など)の場合、公益社団法人日本複製権センターと包括的な年間利用契約を結べば、個々の新聞社と連絡をとることなく、新聞記事を利用することができます。
ご参考(新聞著作権協議会のホームページ: https://www.ccnp.jp/what.html
Q 07.記録(アーカイブ)目的で保存する場合は、自社関係の新聞記事をPDF化してサーバーに保存することは問題ありませんか
A.上記の新聞著作権協議会のホームページにも記載がありますが、無許諾でPDF化する行為は複製にあたり、「複製権」の侵害になりますので、必ず当社に申請してください。
<申請の必要が無い行為>
・新聞を切り抜いてスクラップ帳を作成し、社内で閲覧する

その他のサービス

お申し込み・お問い合わせ

山陽新聞社ビジネス開発局知財事業部(著作権担当)
〒700-8634
岡山市北区柳町2-1-1
TEL 086-803-8094(受付時間:10:00~17:00 ※土日祝除く)
FAX 086-803-8185
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